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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)724号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人松本英夫の上告趣意第一点について。

原判決の維持した第一審判決挙示の証拠によると、被告人は、高岡市議会議員に立候補し、当選を得る目的をもって判示の日時、場所(高岡市千石町六丁目地内)において前後二回にわたり多数の選挙人に対して選挙演説を行うに当り、その都度、右千石町六丁目道路の舗装問題に言及し「自分が当選すれば、選挙人等の居住する千石町六丁目の道路を、選挙人等に一切の金銭的負担をなさしめず市の予算をもって舗装するよう努力すべく、若しこれが不可能な場合には私財を投じても舗装する云々」と述べた旨の事実を十分肯認することができる。されば、被告人の右所為は、高岡市一般の政策に関するものではなく、右選挙人等に対し特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたものであって、公職選挙法二二一条一項二号に該当することが明らかであるといわなければならない。所論は、原判決の認定しない事実関係を前提とする違憲の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点及び同第三点について。

いずれも事実誤認、法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 池田 克)

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